障害年金
障害年金
障害年金


    障害基礎年金 1級  ・・・・・  年間     990,125円 + 子の加算

    障害基礎年金 2級  ・・・・・  年間     792,100円 + 子の加算

    障害基礎年金 3級  ・・・・・  受給なし




    障害厚生年金 1級  ・・・・・  年間   年金額 ×1.25 + 配偶者加給年金
                                             (227,900)
    障害厚生年金 2級  ・・・・・  年間   年金額       + 配偶者加給年金

    障害厚生年金 3級  ・・・・・  年間   年金額     (最低補償:594,200)

                                                           (平成19年現在)


障害年金

    初診日に加入していた年金の種類によって、受給される障害年金が違ってきます。

    初診日に厚生年金に加入  ・・・・・ 障害厚生年金  + 障害基礎年金 (1級、2級)
                           障害厚生年金 (3級)

    初診日に国民年金に加入  ・・・・・ 障害基礎年金 (1級、2級)
                           受給なし(3級)


    初診日に厚生年金に加入されていて、2級の申請が降りれば「障害厚生年金」と
    「障害基礎年金」の両方を受給できます。



障害年金

   障害厚生年金2級 ・・・・・ 平均月収 × 2.118(最低補償値) + 配偶者加給年金
                     28万円  × 2.118 + 配偶者有の場合 227900
                     ¥820,940

   同時に
   障害基礎年金2級 ・・・・・ 792,100 + 子1人の場合(227,900)
                     ¥1,020,000


   障害厚生年金 + 障害基礎年金  ¥1,840,940 / 年間

       障害年金


障害年金

   障害厚生年金3級 ・・・・・ 平均月収 × 2.118(最低補償値)
                     28万円  × 2.118 
                     ¥593,040      最低補償 ¥594,200

   障害基礎年金3級はなし


   障害厚生年金         ¥594,200 / 年間



障害年金

 上記の具体例でいくと、2級と3級では金額に大きな差が出ます。
        
  厚生年金   月間 年間 現35歳で65歳まで受給の場合
2級 ¥153,412 ¥1,840,940 ¥55,228,200
3級 ¥49,517 ¥594,200 ¥17,826,000
 


障害年金

 《障害基礎年金》

◆保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。

◆20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に
障害の状態となったとき。

◆初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、
または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。




 《障害基礎年金》

◆加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。

◆初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、
または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。





障害年金
・眼の障害
 ・聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
 ・そしゃく
 ・嚥下機能、言語機能の障害
 ・肢体の障害
 ・精神の障害(うつ病を含む)
 ・呼吸器疾患の障害
 ・循環器疾患の障害
 ・腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害
 ・血液・造血器、その他の障害


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前述で触れた通り、「2級」と「3級」では大違いです。一生を考えると3000万円違ってきます。

 【では、何をもって「2級」と「3級」の判定の違いになるか?】


  ・ 初診から1年6ヶ月後 の診断書

  ・ 現在           の診断書

  ・ +α の 個人記述



上記3点の内容によって、変わってきます。診断書は医師が書くものですが、一番重要な部分は「選択肢」
で書かれた所です。

 Q. 食事を取ることができるか?
 Q. 身の回りの整理ができるか?


上記のようないくつかの質問に対して、5段階の選択肢があり、医師が判断して選びます。


しかし、このような個人生活的な質問は、医師は憶測での判断に委ねる場合が多いです。何故なら患者一人一人
の生活まで把握している訳がございません。医師の憶測的な回答により、今後の患者の人生を左右されるのはどう
かと考えます。



医師まかせにしない、自分でできる限りのことをしよう!

1.医師に障害年金をどうにか受給したい旨を強く訴える。

2.+αの個人記述のレポートを添付して、強く訴える。

3.「○○事務所」で代行手続きができるサイトでよくありますが、よく考えて下さい。たいていは、成功報酬で
20〜30万が相場。でも、10人依頼がくれば頑張らなくても何人かは受給出来てしまいます。一人一人に対して
真剣に対応してくれるか疑問です。


4.過去に受給した人たちの体験談を参考にする。実際医師に「3級も無理だよ」と言われて「2級」を受給
できた人たちもいらっしゃいます。そういう人たちがどのようにして、受給できたかをまとめた体験談もございます








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